情報教育利用要項
戸沢村では、インターネットの利用に関して、以下のような要綱を設けております。古口小学校もそれに従ってインターネットを利用した授業をしております。 |
戸沢村教育委員会訓令第1号
各小中学校
戸沢村立学校におけるインターネットの利用に関する要綱を次のように制定する。
平成12年4月1日
戸沢村教育委員会委員長 岡 村 輿 和
戸沢村立学校におけるインターネットの利用に関する要綱
(目的)
第1条
この要綱は、戸沢村立小・中学校(以下「村立学校」という。)におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定め、もって児童及び生徒等の個人情報の保護に努めるとともに、児童生徒の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進、国際理解教育の推進及び総合的学習の推進を図ることを目的とする。
(インターネットの利用形態)
第2条
インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。
(1)情報の発信及び受信
特別活動や各教料での学習事項及び学校の様子等を学校のホームページに掲載したり、メールで発信し、又は意見等を受信する。
(2)憎報の検索及び収集
学習に関する情報を検索し、収集し、又は関連する質問を送りその回答を得る。
(3)教材作成
授業で活用でさる画像データや文書データを収集・加工して、教材作りに活用する。
(4)国内及び国際交流
電子メールにより、国内及び港外の都市・学校等との交流を行う。
(個人情報の発信とその範囲)
第3条
1,児童生徒がインターネットを利用するときは、教師が立会い、必要な指導を行うものとする。
2,インターネットを利用して児童生徒の個人情報を発信する場合は、本人及び保護者の同意に基づき、教師の指導のもとに発信するものとする。
3,インターネットで発信する児童生徒の個人情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1)氏名
原則として氏を用い、名は使わない。ただし、電子メール等相手が特定される場合には、教育上の必要に応じて、氏名を使うこともでさる。
(2)写真
児童生徒の写真を使用する場合は、集合写真等個人が特定できないよう適切な措置を講じる。ただし、電子メール等相手が特定できる場合は、教育上の必要に応じて、個人写真を使用することができる。
(3)住所等
住所、電話番号、生年月日、趣味、特技、その他の個人情報は発信しないこととする。た
だし、電子メール等相手が特定できる場合には、教育上の必要に応じて、年齢、趣味、特技
等を発信することができる。この場合においても、住所、電話番号、生年月日及び人権に留
意する必要がある情報は発信しないものとする。
(4)意見等
児童生徒の意見を発信する必要のある場合は、その効果及び影響を充分考慮し、発信する
ものとする。
(リンクに関する条件の明記)
第4条
1,学校のホームページに当該学校の教師及び児童生徒以外の者がリンクをはろうとするときは、第三者は、学校長にその目的を示して申請し、その許可を受けなければならない。
2,学校長は、営利を目的としたもの又はその他教育上支障のあるものと認めるときは、前項の許可をしないものとする。
(セキュリティー等)
第5条
学校長は、インターネット利用に際し、次に掲げるセキュリティー(個人情報及びデータ等保護)の保護に努めなければならない。
(1)インターネットに接続するパーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)を特定し、それ以外のパソコンは直接インターネットに接続しない。
(2)校内ネットワーク(以外「校内LAN」という。)が設置され、これにインターネットを
接続する場合には、外部接続のパソコンと校内LANとの間にファイアーウォール(ネットワークに接続されたLAN内のセキュリティーを保つためのソフトウェア)等を設け、校内LANへ外部からの不法な侵入を防止すること。
(3)インターネットに接続するパソコンを他の用途に利用するときには、個人情報を含むデータはフロッピーディスク等で管理することとし、ハードディスクには蓄えないこと。
(4)ウイルス(コンピュータシステムに何らかの披害を及ぼす目的で作られたプログラム)の披害を予防するため、最新のワクチン(ウイルスを排除するためのプログラム)によるウイルス検査を定期的に実施すること。
(指導の徹底)
第6条
1,教師はインターネットを利用する者が他人の中傷又は著作権、肖像権、特許権等の知的所有権を侵害しないよう指導するものとする。
2,教師は、児童生徒が発信するデータを校内で集約し確認を行った後、外部に発信するものとする。
3,教師は、インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報を取り扱わないよう指導するとともに児童生徒の道徳的な態度の育成を図るものとする。
(受信個人情報の取り扱い)
第7条
インターネットを利用して受信した個人情報については、戸沢村電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成6年12月条例第24号)第6条の定めるところにより取り扱うものとする。
(インターネット取扱章任者)
第8条
1,学校長は、インターネットの適正な利用を図るため、インターネット取扱責任者を置く。
2,インタ−ネット取り扱い責任者は、インターネットの運用に関して必要な管理並びに個人情報及びデータの保護に努めなければならない。
(インターネット利用のシステム報告)
第9条
学校長はインターネットを利用しようとするときは、戸沢村教育委員会教育長に対し、インターネット接続承認申請書(別記様式第1号)を提出し承認を得なければならない。
(インターネット利用状況の報告)
第10条
教育長は、インターネットの利用状況について、必要に応じてインターネット利用状況報告書(別記様式第2号)により、学校長に報告を求めることができる。
(委任)
第11条
この要綱の施行に必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
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